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大阪高等裁判所 昭和36年(ネ)89号 判決

最後の住所

布施市長堂町一丁目四一番地

現在、居所

不明

控訴人

岡由子

非控訴人

大阪国税局長

武樋寅三郎

右指定代理人検事

水野祐一

法務事務官 井野口有市

大蔵事務官 金子正

大蔵事務官 山田俊郎

右当事者間の昭和三六年(ネ)第八九号所得金額決定取消請求事件について当裁判所はつぎのとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人に対し昭和三〇年六月九日附でした控訴人の昭和二八年度分所得税(控訴状に昭和二九年分とあるは誤記とみとむ。)の総所得額を金五七一、〇〇〇円とする旨の審査決定のうち、金二〇万円を超える部分を取り消す。訴訟費用は第一、第二審とも被控訴人の負担とする。」旨の判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張並びに証拠の提出、援用、認否は被控訴代理人に於て当審証人山本定市の証言を援用した外はすべて原判決事実摘示のとおりであるから、ここにこれを引用する。

理由

当裁判所は控訴人の本訴請求は失当としてこれを棄却すべきものと判定した。その理由は原判決の理由摘示のとおりであるからこゝにこれを引用する。

よつて本件控訴は理由がないから民事訴訟法第三八四条第九五条第八九条に則り主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 田中正雄 裁判官 宅間達彦 裁判官 井上三郎)

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